民法改正で連帯保証人禁止、120年ぶり全面改正へ

民法改正で連帯保証人禁止、120年ぶり全面改正へ

経済活動の基本となる契約のルールなどを定めた民法の債権に関する規定(債権法)の改正に向けて、今後の「たたき台」となる中間試案が26日、まとまった。法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が議論してきた。全面改正は1896(明治29)年の制定以来。複雑化した現代社会に対応し、消費者保護を重視した規定も明文化する。

 大きく変わりそうなのは、個人保証の制度だ。連帯保証人を引き受けた人が多額の借金を背負い、破産や自殺に追い込まれるケースが後を絶たないことから、中小企業などへの融資では経営者以外の個人保証を禁じる規定を検討する。

 企業が不特定多数の客と取引する際、詳細な契約条件を一方的に決めて同意を求める「約款」のルール新設も盛り込んだ。インターネット取引などで広く使われるようになった半面、消費者がよく読まずに契約しトラブルになるケースも多い。このため、法的な効力や限界を明確にし、不当な内容は無効とする方向だ。