大陸法と英米法の違い

大陸法英米法の違い


大陸法系は英米法系と異なり、ローマ法・カノン法の継受による法の断絶を経験している。

大陸法系は成文法を法体系の中心におく。英米法系は判例法を法体系の中心におく。

大陸法系は私法中心の体系をとっている。英米法系は公法を中心に発展した体系をとっている。

大陸法系は個人の意思から出発する実体法を中心とした理論的な体系をとっており、抽象的な概念を用いる。英米法系は訴訟中心主義をとっている。

大陸法系は法治主義がとられるようになった。英米法系は法の支配をとっている。

大陸法系は参審制がとられるようになった。英米法系は陪審制をとっている

大陸法系は職業裁判官によるキャリアシステムをとっている(キャリア裁判官)。英米法系は法曹一元制をとっている。

大陸法系は、英米法系におけるコモン・ローとエクイティのような分化構造をとらない。

大陸法系は違憲審査に消極的である。英米法系では司法による違憲審査が通常である。