さおだけ屋 特定商取引法違反(クーリングオフ重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕

さおだけ屋 特定商取引法違反(クーリングオフ重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕



クーリングオフ制度について記した書類を渡さずに「さおだけ」などを販売したとして、名古屋市の男性が5月下旬、特定商取引法違反(重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕された。



男性は2014年12月上旬、「さおだけ2本で1000円」などとアナウンスしながら、
三重県松阪市内を軽トラックで走行。
呼び止めた60代の女性に、ステンレス製のさおだけ4本と物干し台2台を約24万円で販売した。
その際、領収書や名刺は渡したが、
クーリングオフ制度について説明する書類を交付しなかった疑いが持たれている。



さおだけ等の販売は「訪問販売」にあたり、
特定商取引法により規制されている。
拡声器で人を呼び寄せる「拡声器商法」は、
本来の商品より大幅に内容の異なるものをすすめたり、
高額商品を購入させる場合は、不意打ち性が高く、訪問販売にあたる。



訪問販売では、
契約の申込および契約締結に際して、
・商品などの種類や数量、対価、代金の支払い方法や、
クーリングオフに関する事項など、
所定の事項を記載した書面(申込書面・契約書面)の交付義務がある。
これらの義務に違反すると、単に行政処分等ではなく、
100万円以下の罰金という刑事罰が科される。